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スピード違反の罰金を支払い忘れるとどうなる?支払期限はいつまで?

いきなりですが、スピード違反で捕まったことはありますか?

まさかとは思いますが、スピード違反の罰金を支払い忘れることがあれば、大変なことになる可能性があります。

決して気分のいいことではありませんが、罰金(反則金)は早めに納付しておくのが賢明なようです。

はたして、スピード違反の罰金を支払い忘れるとどうなるのでしょうか?

また、支払期限はいつまでなのでしょうか?

今回は、スピード違反の罰金を支払い忘れるとどうなるのか、また支払期限はいつまでなのかを見ていきたいと思います。

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スピード違反の罰金の支払期限はいつまで?

スピード違反で青切符を切られると、いっしょに「納付書・領収証書」が交付されます。

この納付書に支払期限はいつまでかが記載されていて、青切符を受け取った日を含めて7日以内となります。

なので、基本的にスピード違反で青切符を切られた場合は、支払期限の7日以内に納付するのが一番で、支払期限を過ぎてしまった場合は手数料が発生したり、最悪の場合は前科が付いたり裁判所に出頭しなくてはならなくなります。

くれぐれも早めの納付をおすすめします。

罰金(反則金)の支払い方法は現金一括払いのみ

罰金(反則金)は国庫金(国の資金)となるので、現金一括払いのみの支払いとなります。

最近は税金もクレジットカードに対応しているケースもあるので間違えやすいかもしれませんが、スピード違反など交通違反には対応していませんので、注意が必要です。

また、分割払いも不可能です。

スピード違反の罰金(反則金)の支払いに関する記事はこちらからどうぞ!
☞ スピード違反の罰金の支払いは代理でも大丈夫?土日でも納付できる?

罰金と反則金は違う

ここまでスピード違反の罰金という書き方をしてきましたが、正式にはスピード違反など交通違反の場合(青切符)は罰金ではなく反則金と呼びます。

国にお金を納付するという意味では同じですが、罰金と反則金には決定的な違いがあります。

それは、前科になるかならないか、です。

反則金(青切符)は行政処分で前科ナシ、罰金(赤切符)は刑事処分で前科アリ、となります。

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スピード違反の罰金(反則金)を支払い忘れると?

続いて、スピード違反の罰金(反則金)を支払い忘れるとどうなるかですが、これが少々複雑です。

支払期限を過ぎてしまった場合、過ぎた日数によって段階的に制裁が違ってくるからです。

支払期限を過ぎてしまった場合

納付は一日でも過ぎると受け付けてもらえません。

しかし、青切符といっしょに発行される支払期限が7日以内の納付書は仮納付と呼ばれる期間に当たります。

この支払期限が7日以内の仮納付期間を過ぎた場合は、各都道府県の通告センターで新たに納付書を発行してもらうことになります。

これが本納付と呼ばれるもので、通告センターには次の3つを持っていく必要があります。

・青切符

・期限切れの納付書

・免許証

この新しい本納付の納付書の支払期限は、出頭した日を含めて11日以内ですので、遅くともこの本納付の支払期限までは納付しておくことをおすすめします。

なぜなら、反則金も滞納していると行政処分から刑事処分へと重くなり、前科がつく可能性があるからです。

ここから先は、罰金(反則金)の金額がどうのこうのではなくなってくるともいえます。

通告センターに行けない場合はどうなる?

何らかの理由で通告センターに行けない場合は、どうすることもできずに放置することになると思いますが、この場合は通告書、いわゆる督促状が送付されます。

スピード違反から30日~40日ぐらいになると思われますが、通告書(督促状)には、実費として手数料882円が加算されます。

本納付を過ぎてしまった場合

本納付を過ぎてしまった場合は、警察本部長名で反則通告、または通告センターから認定通知書が郵送されます。

もしくは直接警察から電話がかかってくることもあるようです。

それでも納付を怠った場合は、検察庁から出頭通知書が送付され、出頭することになります。

もう、うっかり納付し忘れたでは済まない段階に入っていて、検察に取り調べを受けることになります。

そして処分は反則金から罰金という形になり、この支払期限を過ぎてしまった場合には身柄を拘束されてしまうこともあります。

まとめ

今回は、スピード違反の罰金を支払い忘れるとどうなるのか、また支払期限はいつまでなのかを見てきました。

スピード違反の罰金(反則金)の支払期限は、青切符を受け取った日を含めて7日以内で、現金一括払いのみの支払いとなります。

スピード違反の罰金を支払い忘れるとどうなるのかは、過ぎた日数によって段階的に制裁が違いますが、遅くとも本納付の支払期限までは納付するべきでしょう。

本納付の支払期限を過ぎると最悪の場合は刑事処分となり、身柄の拘束もありえます。

スピード違反で捕まるのは気分がいいことではありませんが、ペナルティは甘んじて受け、早めに罰金(反則金)を納付したほうが、自分自身のためです。

支払期限までは納付して、スッキリしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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