交通違反が累積すると免停になる場合があります。
しかし、この免停、捕まってすぐに運転できないというわけではないんです。
では、免停はいつから運転できないのでしょうか?
さらに免停になっても免停期間が短縮になることもありますから見逃さないようにしたいですね。
また、免停になると前歴が付きますが、前科とはどう違うのでしょうか?
今回は、免停はいつから運転できないのか、前歴がつくけど前科とは違うのかを見ていきたいと思います。
免停はいつから運転できない?~免停までの流れ
交通違反の場合、累積でに6点に達した時点で免停となります。
ところが、いつから運転できないのかは捕まった日からというわけではないんです。
違反した日にはそのまま運転して帰ることができます。
では、免停の場合、いつから運転できないのでしょうか?
どういう流れになるのか、順を追って見ていきましょう。
免停通知書が届くまで期間と免停通知書の種類
免停になると免停通知書が届きます。
免停通知書が届くまで期間は、通常約1週間~1か月ほどです。(ただし、違反の内容や点数によっては、2か月以上の場合あり)
この時に届くのが免停通知書で2種類あり、「意見の聴取通知書」または「出頭要請通知書」と呼ばれるものがあります。
また、免許停止処分者講習を受講の場合、免許センターに免許を返すことになります。
つまり免停はいつから運転できないかは、この免許センターに免許を返した時点からです。
免停通知書その1~意見の聴取通知書
1回の違反で免許停止、または免許取り消しなどの処分を受けた際に送付されてくる免停通知書が意見の聴取通知書です。
検察庁で違反の事実確認が行われ、事実と相違があれば軽減されることもあります。
免停通知書その2~出頭要請通知書
交通違反をすると、前歴や累積違反点数が調べられ、それに応じて免許の停止・取り消しなどの処分が決まるシステムになっています。
そして、処分が決定された後に送付されるのが、出頭要請通知書です。
出頭要請通知書には、受付場所と日時などが記載されていますが、万が一指定された日時に出頭できない場合は、通知書に記載されている場所へ連絡すれば日付の変更などができます。
免許停止処分者講習
免停の期間は短くて30日長いと180日にも及びますが、この期間を短縮することができます。
免許停止処分者講習で、例えば30日免停の場合、この講習を受ければ免停期間をなんと1日に短縮することができます。
この免許停止処分者講習は有料ですが、免停期間が短縮できますから是非とも受講しておきたいところです。
講習料金と免停の短縮期間
免許停止処分者の講習料金は、免停期間によって異なります。
そして講習の最後に行われる試験の成績によって、免停の短縮期間が変わり、優・良・可・不可の4段階で評価されますから受験勉強をしておくことをおすすめします。
免停期間30日間の場合 約14,000円 約20~29日の短縮
免停期間60日間の場合 約23,000円 約24~30日の短縮
免停期間90日間以上の場合 約28,000円 約35~80日の短縮
講習時間
講習期間は免停期間によって異なり、免停期間が長くなれば講習時間も長くなります。
免許停止処分者講習は料金と時間を費やすことになりますが、免停期間の短縮を可能にする最もいい方法だと思います。
免停期間40日未満(短期講習)の場合 講習時間は約6時間程度
免停期間40日以上90日未満(中期講習)の場合 講習は2日間で合計約10時間程度
免停期間90日以上(長期講習)の場合 講習は2日間で合計約12時間程度
免停は前歴が付くけど前科とは違う?
ところで免停になると前歴というのが付きますが、まるで犯罪でも犯したかのようでドキッとするかと思います。
前歴とよく似た言葉に前科という言葉がありますが、前歴と前科は似ているようでまったく違います。
簡単に言うと、前歴は行政処分の回数、前科は犯罪の回数になります。
詳しく見ていきましょう。
前歴とは?
交通違反の場合、前歴とは過去3年間に免許停止処分や取消処分を受けた回数をいい、免停1回は、前歴1回となります。
免停の期間は、違反点数と前歴の回数によって異なり、前歴回数が多いほど同じ違反点数でも免停期間は長くなります。
例えば、前歴がなければ、6点以上で初めて30日以上の免停ですが、前歴が2回以上だと2点で90日以上の免停になるというシステムです。
前歴を消すには、次の2つの方法があります。
・1年間無事故無違反
・3年間経過すること
交通違反の点数は3年間経過するとリセットされるシステムになっています。
ただし、点数はリセットされても前歴が消えることはなく、そのまま残ります。
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交通違反は前科になる?
軽微な交通違反で前科がつくとは考えづらいかもしれませんが、最初は反則金だったのが何らかの理由で支払いが遅れ、反則金が罰金に変わり、これも未払いだと裁判で有罪判決を受けることがあり、前科が付きます。
免停でも赤切符を切られて裁判で罰金刑が確定すると、前科が付いてしまいます。
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まとめ
今回は、免停はいつから運転できないのか、前歴が付くけど前科とは違うのかを見てきました。
免停はいつから運転できないかは、免許センターに免許を返した時点からですが、免許停止処分者講習の受講により、短縮することができます。
また、前歴は行政処分の回数、前科は犯罪の回数をいい、似ているようでまったく違います。
交通違反の反則金は未払いのままだと罰金に変わり、さらに未払いだと裁判で有罪判決を受け、前科が付くことがありますから注意が必要です。
免停になるのは好ましいことではありませんが、その後の対処次第で免停期間を短縮できますから免許停止処分者講習は必ず受けた方がいいですね。
この記事が少しでもみなさんのお役に立てば、うれしいです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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