最近はゴールデンウィークなどの連休が大型化している印象を受けます。
以前は祝日と祝日の間や日曜日と祝日の間に平日があると飛び石になったものですが、最近はほとんど見られなくなりました。
祝日が月曜日になれば連休になりやすいということもあると思いますが、国民の休日という休みもあって連休の長期化に拍車をかけています。
今回は、祝日と祝日の間の平日は休みなのか、名称は何でいつからそうなったのかを見ていきたいと思います。
祝日と祝日の間の平日は休みなの?名称は?
結論としては、祝日と祝日の間の平日は休みで、名称は「国民の休日」といいます。
「国民の祝日に関する法律」で定められています。
以前は、祝日と祝日の間の平日はそのまま平日として扱われ、”飛び石連休”と呼ばれたりしていましたが、法律の改定により”飛び石連休”は本当に少なくなりました。
そして連休が長期化することによって、ゴールデンウィークなどが土日がうまくハマると10連休などという大型連休が見られるようになっています。
国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日
前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となります。
引用:「国民の祝日」について(内閣府)
⇒ https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
祝日と祝日の間の平日は国民の休日~いつ?
では、祝日と祝日の間の平日で、どんな日が国民の休日に当たるのでしょうか?
最もわかりやすい例が、5月3日の「憲法記念日」と5月5日の「こどもの日」に挟まれた5月4日です。
5月4日は今でこそ「みどりの日」で休みになっていますが、それまでは平日でした。
ゴールデンウィークが5月4日だけが平日のために”飛び石連休”になることから、これを解消するために法改正されることになりました。
他には、年によってですが、9月の「敬老の日」と「秋分の日」の間、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」による特例での2019年4月30日(火)・と5月2日(木)の間があります。
このように国民の休日は、今では毎年必ず巡ってくる日ではなくなっています。
祝日と祝日の間の平日が休みになったのはいつから?
祝日と祝日の間の平日が休みになったのは、上述のゴールデンウィークの”飛び石連休”がきっかけです。
「5月4日が休みなら連休になるのに」という世論の声に応える形で、1985年12月27日に祝日法が改正され、1986年以降に実施されています。
ただし、少しややこしいですが、現在では「みどりの日」は祝日に昇格しているため、国民の休日としては事実上2006年が最後となりました。
祝日と祝日の間の平日を休みにする制度であることから、今では5月以外の月にも国民の休日が適用されることになっています。
2003年以降は、祝日法改正(ハッピーマンデー制度)により「敬老の日」が9月15日から9月第3月曜日になり、年によっては9月23日の「秋分の日」との間に国民の休日が見られるようになっています。
5月のゴールデンウィークに対して、9月はシルバーウイークと呼ばれています。
こちらの記事も合わせてどうぞ!
☞ 国民の祝日の日数は何日?日本は世界からみて多い国か少ない国か?
祝日と祝日の間の平日は休み?~まとめ
今回は、祝日と祝日の間の平日は休みなのか、名称は何でいつからそうなったのかを見てきました。
祝日と祝日の間の平日は休みで名称は国民の休日で、休みになったのは1985年12月27日に祝日法が改正されて、1986年以降に実施されています。
現在では「みどりの日」が祝日に昇格したことから、基本的には国民の休日は9月のみということになります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント