税金のことは複雑で分かりにくいことが多いですが、事業を行う人にとっては最低限の知識をつけておくことは必須です。
毎年一定の収入があれば、確定申告は国民の義務ですが、さまざまな理由で確定申告を遅れてしまったり、また忘れてしまった場合は期限後申告で還付は可能なのでしょうか?
また、必要書類はいつまで提出する必要があるのでしょうか?
今回は、「確定申告を忘れたら期限後申告で還付可能?必要書類はいつまで提出?」と題して、確定申告の期限後申告について見ていきます。
確定申告を忘れたら期限後申告でも還付は可能?
ご存知のこととは思いますが、所得税の確定申告期限は3月15日です。
確定申告をすることによって、納め過ぎた所得税が還付されます。
期限後申告の場合には、延滞税がかかり、その他に、無申告加算税というペナルティーも発生します。
その金額は、自主的に申告を行う場合は5%、税務調査の後からだと最大20%にもなります。
なので、同じ期限後申告を行うにしてもなるべく早めに申告書を提出したほうが賢明だと思われます。
この確定申告の期限を過ぎた期限後申告でも還付は可能かどうかですが、これはケースバイケースだといえます。
影響があるのは確定申告を期限後に行い、青色申告控除の65万円を受けている個人事業主の方です。
3月15日の期限内に確定申告を済ませておけば、青色申告控除の65万円の控除を受けることができますが、期限後申告の場合は、ペナルティとして65万円の控除を受けることができなくなります。
この場合は10万円の控除に変更して修正申告する必要がありますので、いったん還付された金額に影響が出ます。
修正申告をして、戻しすぎた税金を返納しなくてはならなくなります。
これ以外のケースなら確定申告の期限を過ぎた期限後申告でも影響なく還付は可能で、延滞税や無申告加算税も還付金とは無関係です。
確定申告を忘れた場合、必要書類はいつまで提出?
続いては確定申告を忘れた場合の必要書類はいつまで提出すればよいかですが、確定申告を忘れた場合、還付金を受けるために還付申告書を提出することになります。
この還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。(国税庁ホームページより)
還付申告は、確定申告とは別に考えることができて申告の年の翌年1月1日から申告できるということになります。
すでに還付申告をしてしまった場合には?
また、すでに還付申告をした方がその申告した年の分について、さまざまな事情で還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合もあると思います。
その場合には、更生の請求という方法があります。
この更正の請求という手続きによって、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。
更生の請求と還付申告の違いは、すでに還付申告を行ったかどうかで提出の期限等も同じと考えることができます。
まとめ
今回は、「確定申告を忘れたら期限後申告で還付可能?必要書類はいつまで提出?」と題して、確定申告の期限後申告について見てきました。
確定申告の期限を過ぎた期限後申告でも還付は、ケースバイケースで可能で、影響があるのは青色申告控除の65万円を受けている個人事業主の方です。
確定申告を忘れた場合、還付申告書や更正の請求により還付を受けることができ、どちらも確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
いずれにしても所得税の確定申告期限である3月15日までに申告を済ませておくのが理想なのは言うまでもありません。
税務署からは税金の追徴課税の連絡はきても、還付金があるという連絡はありません。
医療費や住宅、保険などの控除、還付金の有無を自分できちんと把握し、申告しなければなりません。
脱税はもちろんいけませんが、控除できるものは控除して税金を払いすぎることがないようにしたいものです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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